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土地売買契約や建築工事請負契約書の印紙について

2019-08-21
注文住宅イメージ

住まいと税金の基礎知識

「建築工事の請負契約書の作成について知りたい」

「契約時には契約金以外に何が必要なのか知りたいけど分からない」

「土地の購入契約時にも印紙はいるの?」

このように思っている方は多いのではないでしょうか。

土地売買契約および建築工事の請負契約時には、契約金以外に一般的に必要なものが「収入印紙」です。

そこで今回は土地売買契約や建築工事請負契約書の印紙について紹介します。

□「土地売買契約や工事請負契約書は一般の住宅で15000円程度」

印紙税の課税対象になる契約書などの文書を作成すると、印紙を購入して貼らなければなりません。

家づくりに関係して施主が負担するものには、土地売買契約書、建築工事の請負契約書、住宅ローンの契約書などがあります。

この印紙税の額は、金額の記載がある書面では、その金額に応じて決まります。

建築工事請負契約書は一般の住宅で15000円程度です。

□「税額の軽減の特例がある場合も」

印紙税の額は、工事請負契約書の場合、一般の住宅で15000円程度です。

ただし、平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税額が軽減されます。

不動産譲渡契約書と建築工事の請負契約には税額を軽減する特例があります。

たとえば、土地売買契約書の記載の額面金額が1500万円、建築工事の請負契約書に記載の額面金額が2000万円の工事請負契約なら、その印紙税額は、それぞれ10,000円となります。

(1000万円を超えて5000万円以下の場合は、印紙税額10,000円)

□まとめ

今回は土地売買契約や建築工事請負契約書の印紙について紹介しました。

土地の購入や、建物を建てる費用に比べると、一見印紙代は安いように見えますが、こういった細かな金額の積み重ねは後々大きな金額へと変わっていきます。

まずは、このような小さな諸費用についてもしっかりと事前に学び、家づくりの計画を立てていただけたらと思います。

今回ご紹介した土地売買契約や建築工事請負契約書の印紙についての記事をぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

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