家づくりの税金の特例について
家づくりにかかる税金の基礎知識
「家を建てる時はどんな税金を支払わないといけないの?」
「税金の控除などあれば知りたい」
このように思っている方は多いのではないでしょうか。
家を建てる時には、いろんなタイミングで税金の支払いが必要になります。
ただ、特例もありますので、上手に活用することが大事です。
そこで今回は家づくりの税金の特例について紹介します。
□「建築代金は通常3~4回払い」
建てられるハウスメーカーや工務店との契約内容にもよりますが、一般的には建築代金は3回に分けて支払います。
一般的には、工事請負契約時が1回目です。
請負契約時の契約金額が少額の場合は、建築工事が着工した時の着工金でも支払うこともあります。
その次は棟上を迎えた時に支払う工事中間金です。
ここまでで、全体の工事請負代金の60~70%を支払うことになります。
最後は建物が完成した時の完成金(決済金)となります。
□「自己資金作り段階の税金の特例」
自己資金作りの際に、親などから資金援助を受ける方もおられると思います。
親からの援助でも通常は贈与税がかかります。
しかし、相続時に精算することができる特例があります。
贈与税は暦年1年分の贈与をまとめて翌年に申告する形ですので、実際の手続きはだいぶ先になりますが、親の援助を受ける予定の方はプランニング当初から確認しておきたい特例制度です。
また、以前に所有していた住まいを売却した場合も特例があります。
住まいを売って買い換える人には、譲渡益が出た場合の譲渡所得税の軽減、譲渡損が出た場合の控除などがあります。
□「家づくり諸費用の段階の税金の特例」
印紙税、登録免許税、不動産取得税などにも軽減措置があります。
印紙税と登録免許税は、条件に合えば納付時点に軽減された金額を支払うので、特別な手続きは必要ありません。
不動産所得税の軽減を受ける場合は申告が必要となります。
□「住んでからの段階の税金の特例」
住んでからの税金の軽減もあります。
住宅ローンを借りている人には所得税の控除があり、申告手続きが必要です。
また、毎年支払う固定資産税にも住宅などに軽減措置があります。
こちらは市区町村のほうで、軽減した税額の納付書を作成します。
納付書の内容チェックは必要ですが、通常、特例を受けるための特別な手続きはありません。
□まとめ
今回は家づくりの税金の特例について紹介しました。
税金の特例の注意点としては、申告・手続きが必要ないものと、申告・手続きしないと税金の特例が受けられない場合とに分けられています。
特に申告・手続きが必要な特例は金額も大きくなりがちですので、忘れないように心がけましょう。
今回ご紹介した家づくりの税金の特例についてをぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
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